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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則
平成元年厚生省令第三十四号
府省令
· 条文 38 件 ·
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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
第二条
(法第二条第四項第三号イの厚生労働省令で定める便宜)
第三条
(法第四条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める場所)
第四条
(法第四条第二項第二号トの厚生労働省令で定める事業)
第五条
(法第五条第二項第二号ロの厚生労働省令で定める施設)
第六条
(法第五条第二項第二号ハの厚生労働省令で定める老人福祉施設)
第七条
(法第五条第二項第二号ニの厚生労働省令で定める事業)
第七条の二
(法第七条の二第二項の厚生労働省令で定める場合)
第七条の三
(法第十一条の二の厚生労働省令で定める事務)
第八条
(法第十二条第一項の厚生労働省令で定める情報等)
第九条
(電磁的方法による処方箋の提供)
第十条
(電磁的方法により処方箋に記録された情報の閲覧等)
第十一条
(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定めるとき)
第十二条
(法第十二条の二第三項の厚生労働省令で定める事項)
第十三条
(薬剤師が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
第十四条
(法第十二条の二第四項の厚生労働省令で定める者)
第十五条
(支払基金又は連合会が行う電磁的方法による調剤済みとなった処方箋等の情報の提供)
第十六条
(電磁的方法によらない処方箋に記載又は記録した情報の提供)
第十七条
(法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)
第十八条
(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供の求め)
第十九条
(患者の生命又は身体の保護のために必要な情報の提供)
第十九条の二
(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定める施設)
第十九条の三
(電磁的方法による電子診療録等情報の提供)
第十九条の四
(法第十二条の三第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第十九条の五
(電磁的方法による電子診療録等情報の閲覧等)
第十九条の六
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める場合)
第十九条の七
(法第十二条の三第二項の厚生労働省令で定める者)
第十九条の八
(法第十二条の四の厚生労働省令で定める場合)
第二十条
(再編計画の認定の申請)
第二十一条
(再編計画の記載事項)
第二十二条
(再編計画の軽微な変更)
第二十三条
(法第十四条第二項第十号の厚生労働省令で定める事項)
第二十四条
(法第二十三条第一項の厚生労働省令で定める届出事項)
第二十四条の二
(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)
第二十五条
(特別会計)
第二十五条の二
(法第三十七条の二の厚生労働省令で定める者)
第二十六条
(権限の委任)
第二十七条
(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)