(法第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備)
第一条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第三項の厚生労働省令で定める施設又は設備は、地域における創意工夫を生かしつつ、当該地域の実情に応じ、主として老人が当該地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援する事業に係る施設又は設備(同条第二項に規定する介護給付等対象サービス等を提供する施設を除く。)とする。
この省令は、平成二十年六月一日から施行する。
この省令は、介護保険法及び老人福祉法の一部を改正する法律(平成二十年法律第四十二号)の施行の日(平成二十一年五月一日)から施行する。
この省令は、平成二十三年九月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
この省令は公布の日から施行する。
この省令は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の施行の日(令和三年四月一日)から施行する。
この省令は、令和八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。