(法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)
第十七条
法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報は、第十四条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。
法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報は、第十四条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。