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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第十七条 (法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報)

第十七条

法第十二条の二第六項及び第七項の厚生労働省令で定める情報は、第十四条に掲げる患者が過去に処方され、又は調剤された薬剤に関する情報であって当該患者の同意を得て取得したもの並びに当該薬剤及び当該患者が服用する薬剤の重複又は併用を避けるべき薬剤の有無に関する情報とする。

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