(権限の委任)
第二十六条
法第三十八条の二第一項の規定により、法第十三条第一項、第十三条の二(第十三条の五第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の三(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の四(第十三条の五第三項及び第十三条の七第二項において準用する場合を含む。)、第十三条の五第一項及び第二項、第十三条の六、第十三条の七第一項、第十三条の八、第十四条第一項、第十六条第一項(法第十八条第二項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項(法第十八条第二項及び第二十一条第二項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十一条第一項並びに第二十二条に規定する厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。
2法第三十八条の二第二項の規定により、前項に規定する権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。ただし、地方厚生局長がこれらの権限を自ら行うことを妨げない。