条文くん法令検索 AIに質問する

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

平成元年厚生省令第三十四号府省令
(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)

第二十七条

法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、保護の実施機関とする。

e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則第二十七条(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十六条(権限の委任) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 目次