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地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則
› 第二十七条
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律施行規則 第二十七条 (法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
平成元年厚生省令第三十四号
府省令
(法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者)
第二十七条
法第三十九条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、保護の実施機関とする。
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