(法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるもの等)
第二十四条の二
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。
2法第二十四条第二項の健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業は、生活保護法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業とする。
法第二十四条第二項の厚生労働省令で定めるものは、保護の実施機関(生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関をいう。第二十七条において同じ。)とする。
2法第二十四条第二項の健康の保持及び増進を図るための厚生労働省令で定める事業は、生活保護法第五十五条の八第一項に規定する被保護者健康管理支援事業とする。