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生活保護法 第五十五条の八 (被保護者健康管理支援事業)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(被保護者健康管理支援事業)

第五十五条の八

保護の実施機関は、被保護者に対する必要な情報の提供、保健指導、医療の受診の勧奨その他の被保護者の健康の保持及び増進を図るための事業(以下「被保護者健康管理支援事業」という。)を実施するものとする。

2保護の実施機関は、被保護者健康管理支援事業の実施に関し必要があると認めるときは、市町村長その他厚生労働省令で定める者に対し、被保護者に対する健康増進法(平成十四年法律第百三号)による健康増進事業の実施に関する情報その他厚生労働省令で定める必要な情報の提供を求めることができる。

3前条第二項及び第三項の規定は、被保護者健康管理支援事業を行う場合について準用する。

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