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生活保護法 第二十七条の三 (調整会議)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(調整会議)

第二十七条の三

保護の実施機関は、地域における福祉、就労、教育、住宅その他の被保護者に対する支援に関する業務を行う関係機関、第五十五条の七第二項第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)の規定による委託を受けた者、当該支援に関係する団体、当該支援に関係する職務に従事する者その他の被保護者に対する支援に関係する者として保護の実施機関が認めたもの(以下この条において「関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「調整会議」という。)を組織することができる。

2調整会議は、被保護者に対する自立の助長を図るために必要な情報の交換を行うとともに、被保護者が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3調整会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、関係機関等に対し、被保護者に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5調整会議は、当該調整会議が組織されている都道府県、市又は福祉事務所を設置する町村に生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議が組織されているときは、被保護者に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

6調整会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がなく、調整会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7前各項に定めるもののほか、調整会議の組織及び運営に関し必要な事項は、調整会議が定める。

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