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社会福祉法 第百六条の六 (支援会議)

昭和二十六年法律第四十五号法律
(支援会議)

第百六条の六

市町村は、支援関係機関、第百六条の四第五項の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。

2支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。

3支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

4支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。

5支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。

6支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

7前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。

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