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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十二条 (支援協議会及び地域住宅協議会等の連携)

平成十九年法律第百十二号法律
(支援協議会及び地域住宅協議会等の連携)

第八十二条

前条第一項の規定により支援協議会が置かれた地方公共団体の区域について地域住宅特別措置法第五条第一項に規定する地域住宅協議会又は社会福祉法第百六条の六第一項に規定する支援会議、介護保険法第百十五条の四十八第一項に規定する会議、障害者総合支援法第八十九条の三第一項に規定する協議会、生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第九条第一項に規定する支援会議その他の住宅確保要配慮者が日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行う会議(以下この条において「地域住宅協議会等」という。)が置かれている場合には、当該支援協議会及び地域住宅協議会等は、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への円滑な入居を促進するため、住宅確保要配慮者の賃貸住宅への入居に関する課題についての情報の共有その他相互の連携に努めなければならない。

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