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住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律 第八十三条 (公的賃貸住宅の供給の促進)

平成十九年法律第百十二号法律
(公的賃貸住宅の供給の促進)

第八十三条

国及び地方公共団体は、所得の状況、心身の状況、世帯構成その他の住宅確保要配慮者の住宅の確保について配慮を必要とする事情を勘案し、既存の公的賃貸住宅の有効活用を図りつつ、公的賃貸住宅の適切な供給の促進に関し必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

2公的賃貸住宅の管理者は、公的賃貸住宅の入居者の選考に当たり、住宅確保要配慮者の居住の安定に配慮するよう努めなければならない。

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