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生活保護法 第八十五条の二

昭和二十五年法律第百四十四号法律

第八十五条の二

第二十七条の三第六項第五十五条の七第三項第五十五条の八第三項及び第五十五条の十第二項において準用する場合を含む。)及び第五十五条の九第四項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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