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生活保護法 第八十五条 (罰則)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(罰則)

第八十五条

不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法(明治四十年法律第四十五号)に正条があるときは、刑法による。

2偽りその他不正な手段により就労自立給付金若しくは進学・就職準備給付金の支給を受け、又は他人をして受けさせた者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条があるときは、刑法による。

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