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生活保護法 第八十五条の三
昭和二十五年法律第百四十四号
法律
第八十五条の三
第八十条の二第六項
の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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