条文くん法令検索 AIに質問する

地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 第十一条 (令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

令和四年デジタル庁・総務省令第一号府省令
(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)

第十一条

令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第四章(第二十条から第二十二条まで及び第二十九条の二を除く。)、第五章、第七章(第五十条第五十二条第五十四条第五十五条の二及び第五十五条の三を除く。)、第六十二条第六十三条第七十六条第七十七条から第七十八条の二まで若しくは第八十条の規定による保護の決定及び実施、同法第五十五条の四の規定による就労自立給付金若しくは同法第五十五条の五の規定による進学・就職準備給付金の支給又は同法第五十五条の七の規定による被保護者就労支援事業若しくは同法第五十五条の八若しくは第五十五条の九の規定による被保護者健康管理支援事業の実施に関する事務とする。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令第十一条(令第十二号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(令第十一号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) 地方公共団体情報システムの標準化に関する法律第二条第一項に規定する標準化対象事務を定める政令に規定するデジタル庁令・総務省令で定める事務を定める命令 目次 第十二条(令第十三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務) →