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生活保護法 第二十条 (職権の委任)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(職権の委任)

第二十条

都道府県知事は、この法律に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができる。

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この法律の施行の際現に旧生活保護法第十五条の二の規定により介護扶助が行われている旧介護保険法第七条第三項に規定する要介護者及び同条第四項に規定する要支援者(介護保険の被保険者でない者に限る。)については、施行日から起算して二年間に限り、施行日以後引き続き、新介護保険法第七条第三項に規定する要介護者とみなして、新生活保護法第十五条の二の規定を適用する。

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