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生活保護法 第五十条 (指定医療機関の義務)

昭和二十五年法律第百四十四号法律
(指定医療機関の義務)

第五十条

指定医療機関は、厚生労働大臣の定めるところにより、懇切丁寧に被保護者の医療を担当しなければならない。

2指定医療機関は、被保護者の医療について、厚生労働大臣又は都道府県知事の行う指導に従わなければならない。

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