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厚生労働省組織規則 第七百十二条 (健康福祉課の所掌事務)

平成十三年厚生労働省令第一号府省令
(健康福祉課の所掌事務)

第七百十二条

健康福祉課は、次に掲げる事務をつかさどる。

  1. 健康福祉部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
  2. 一の二
    あん摩マッサージ指圧師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びはり師の養成施設、あん摩マッサージ指圧師及びきゅう師の養成施設並びにあん摩マッサージ指圧師、はり師及びきゅう師の養成施設の認定及び監督に関すること。
  3. エネルギーの使用の合理化等に関する法律、資源の有効な利用の促進に関する法律、容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律、中小企業等経営強化法その他の法令に関する厚生労働省が所管する事業(職業紹介事業、労働者供給事業及び労働者派遣事業を除く。)の発達、改善及び調整に関すること(これらの事業の監督に関することに限る。)。
  4. 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十条第三項に規定する指定医療機関の監督、同法第十七条第三項の規定による監督(同法第二十一条において準用する場合を含む。)及び同法第十八条第一項に規定する被爆者一般疾病医療機関の監督に関すること。
  5. 三の二
    栄養士養成施設及び管理栄養士養成施設の指定及び監督に関すること。
  6. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第六条第十三項に規定する特定感染症指定医療機関の監督に関すること。
  7. 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第五十六条の十六及び第五十六条の十七の規定による三種病原体等の所持又は輸入の届出並びに同法第六条第二十四項に規定する三種病原体等又は同条第二十五項に規定する四種病原体等を所持し、又は輸入した者の監督に関すること。
  8. クリーニング業法第七条の二第一項に規定する指定試験機関の指定及び監督並びに同法第七条の十七第一項の規定による認定及び同条第二項の規定による通知に関すること。
  9. クリーニング師の試験に関する学力の認定に関すること。
  10. 削除
  11. 八の二
    食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則第六条第九号の規定による認定に関すること。
  12. 保育、助産及び母子保護の実施に要する費用並びに児童福祉施設への入所又は通所に要する費用の監査に関すること。
  13. 児童福祉法第五十九条の五第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
  14. 十一
    児童扶養手当法の規定による児童扶養手当の支給に関し都道府県及び市町村が処理する事務についての監査に関すること。
  15. 十二
    主任児童委員の指名に関すること。
  16. 十三
    削除
  17. 十四
    母子保健法第二十七条第一項の規定による緊急時の事務執行に関すること。
  18. 十五から十八まで
    削除
  19. 十九
    都道府県知事及び市町村長が行う生活保護法の施行に関する事務(ただし、同法第三十八条第一項に規定する保護施設については、都道府県、指定都市及び中核市の設置するものに限る。)についての監査及びこれに伴う指導に関すること。
  20. 二十
    生活保護法第三十四条第二項に規定する指定医療機関及び同法第五十四条の二第五項において準用する同法第五十条第一項に規定する指定介護機関の指定及び監督に関すること。
  21. 二十一
    削除
  22. 二十二
    民生委員及び児童委員の委嘱及び解嘱並びに表彰に関すること。
  23. 二十二の二
    社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号に規定する社会福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する社会福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  24. 二十二の三
    社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第一号から第三号まで及び第五号及び第四十条第二項第二号に規定する学校(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  25. 二十二の四
    社会福祉士及び介護福祉士法第四十条第二項第四号及び附則第九条第一項各号の規定による指定並びに当該指定を受けた高等学校等の監督に関すること。
  26. 二十二の五
    社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二十二条第四項の規定による届出及び同令第二十三条の二第四項の規定による報告書の受理(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校の設置者に係るものに限る。)に関すること。
  27. 二十二の六
    社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第十三条、社会福祉士介護福祉士学校指定規則第十三条及び社会福祉に関する科目を定める省令第十条の規定による名簿の受理に関すること。
  28. 二十二の七
    社会福祉に関する科目を定める省令第五条の規定による確認に関すること。
  29. 二十三から二十五まで
    削除
  30. 二十五の二
    精神保健福祉士法第七条第二号に規定する精神保健福祉士短期養成施設等及び同条第三号に規定する精神保健福祉士一般養成施設等(文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定に係る学校に限る。)の指定及び監督に関すること。
  31. 二十五の三
    厚生労働省設置法第十八条第二項の規定により地方厚生局が分掌することとされた事務に関する地方公共団体との連絡調整に関すること。
  32. 二十六
    地方厚生局の所掌事務に係る補助金等の交付に関すること(医事課、地域包括ケア推進課、企業年金課及び保険年金課の所掌に属するものを除く。)。

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