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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則
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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十二条 (介護福祉士試験)
昭和六十二年厚生省令第四十九号
府省令
(介護福祉士試験)
第二十二条
介護福祉士試験は、筆記の方法により行う。
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