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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十三条
昭和六十二年厚生省令第四十九号
府省令
第二十三条
筆記試験は、人間と社会の領域、介護の領域、こころとからだのしくみの領域及び医療的ケアの領域に関する知識及び技能について行う。
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