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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十四条 (介護福祉士試験の受験手続)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(介護福祉士試験の受験手続)

第二十四条

介護福祉士試験を受けようとする者は、様式第五による介護福祉士試験受験申込書を厚生労働大臣(法第四十一条第一項に規定する指定試験機関が介護福祉士試験の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定試験機関。次条において準用する第八条において同じ。)に提出しなければならない。

2前項の介護福祉士試験受験申込書には、法第四十条第二項各号のいずれかに該当する者であることを証する書面を添付しなければならない。

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