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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第八条 (合格証書の交付)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(合格証書の交付)

第八条

厚生労働大臣は、社会福祉士試験に合格した者には、合格証書を交付する。

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同じ条番号の条文(附則など) 2 件
(認定特定行為業務従事者認定証の再交付の申請等)

認定特定行為業務従事者は、認定特定行為業務従事者認定証を汚損し、又は失つたときは、遅滞なく、再交付申請書を、汚損した場合にあつては、当該認定特定行為業務従事者認定証を添えて、これを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に提出しなければならない。

2認定特定行為業務従事者は、前項の申請をした後、失つた認定特定行為業務従事者認定証を発見したときは、速やかにこれを認定特定行為業務従事者認定証を交付した都道府県知事に返納しなければならない。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第七条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する情緒障害児短期治療施設において相談援助の業務に従事した者については、第七条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第二号に規定する児童心理治療施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

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