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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二十五条 (準用)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(準用)

第二十五条

第三条第七条及び第八条の規定は、介護福祉士試験について準用する。この場合において、これらの規定中「社会福祉士試験」とあるのは「介護福祉士試験」と、第七条中「法第九条第一項」とあるのは「法第四十条第三項において準用する法第九条第一項」と、「前条第一項に規定する社会福祉士試験受験申込書」とあるのは「第二十四条第一項に規定する介護福祉士試験受験申込書」と、「法第十条第一項」とあるのは「法第四十一条第一項」と、「法第十三条第一項」とあるのは「法第四十一条第三項において準用する法第十三条第一項」と読み替えるものとする。

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(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令の施行前に第二十一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する老人保健施設において相談援助の業務に従事した者については、第二十一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条第十号に規定する介護老人保健施設において相談援助の業務に従事した者とみなす。

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