(受験手数料)
第九条
社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。
2前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。
第四十条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。
2前項各号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。
政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。