条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法 第九条 (受験手数料)

昭和六十二年法律第三十号法律
(受験手数料)

第九条

社会福祉士試験を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の受験手数料を国に納付しなければならない。

2前項の受験手数料は、これを納付した者が社会福祉士試験を受けない場合においても、返還しない。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(介護福祉士試験の受験資格の特例)

第四十条第二項の規定にかかわらず、次に掲げる者であつて、九月以上介護等の業務に従事したものは、介護福祉士試験を受けることができる。

  1. 平成二十六年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上(専攻科において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得する場合にあつては、二年以上)介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者
  2. 平成二十八年四月一日から平成三十一年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校において三年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者(次号に掲げる者を除く。)
  3. 平成二十八年四月一日から平成三十二年三月三十一日までに学校教育法に基づく高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものに入学し、当該学校の専攻科(修業年限が二年以上であるものに限る。)において二年以上介護福祉士として必要な基礎的な知識及び技能を修得した者

2前項各号に規定する高等学校及び中等教育学校の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

(検討)

政府は、経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定に関する日本国政府とフィリピン共和国政府の間の協議の状況を勘案し、この法律の公布後五年を目途として、准介護福祉士の制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

2政府は、この法律の施行後五年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法第九条(受験手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第八条(社会福祉士試験の無効等) 社会福祉士及び介護福祉士法 目次 第十条(指定試験機関の指定) →