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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十二条 (受験手数料)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(受験手数料)

第十二条

第九条第一項の受験手数料の額は、一万九千三百七十円(法第三十八条の規定に基づく厚生労働省令の規定により社会福祉士試験の科目を免除する場合その他厚生労働省令で定める場合には、一万九千三百七十円を超えない範囲内において実費を勘案して厚生労働省令で定める額)とする。

2法第四十条第三項において準用する法第九条第一項の受験手数料の額は、一万八千三百八十円とする。

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