条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第十三条 (登録証の書換交付等の手数料)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(登録証の書換交付等の手数料)

第十三条

法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

  1. 法第三十条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円
  2. 登録証の再交付を受けようとする者千二百円

e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法施行令第十三条(登録証の書換交付等の手数料)について教えてください」と聞く
← 第十二条(受験手数料) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令 目次 第十四条(登録手数料) →