(登録証の書換交付等の手数料)
第十三条
法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
- 一法第三十条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証(次号において「登録証」という。)の書換交付を受けようとする者六百円
- 二登録証の再交付を受けようとする者千二百円
法第三十四条(法第四十二条第二項において準用する場合を含む。)の手数料の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。