(社会福祉士登録証)
第三十条
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。
附則第二十三条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。