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社会福祉士及び介護福祉士法 第三十条 (社会福祉士登録証)

昭和六十二年法律第三十号法律
(社会福祉士登録証)

第三十条

厚生労働大臣は、社会福祉士の登録をしたときは、申請者に第二十八条に規定する事項を記載した社会福祉士登録証(以下この章において「登録証」という。)を交付する。

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附則

附則第二十三条の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録研修機関(その者が法人である場合にあつては、その役員又は職員)は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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