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社会福祉士及び介護福祉士法 第二十九条 (社会福祉士登録簿)

昭和六十二年法律第三十号法律
(社会福祉士登録簿)

第二十九条

社会福祉士登録簿は、厚生労働省に備える。

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附則

附則第五条第三項において準用する第二十二条第二項の規定による登録事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

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