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社会福祉士及び介護福祉士法 第二十八条 (登録)

昭和六十二年法律第三十号法律
(登録)

第二十八条

社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。

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(罰則)

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。

  1. 附則第五条第三項において準用する第十六条第一項の規定に違反した者
  2. 附則第八条において準用する第四十六条の規定に違反した者
  3. 附則第十二条第二項の規定に違反した者

2前項第二号の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

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