(登録) 第二十八条 社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。 e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗