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社会福祉士及び介護福祉士法 第二十七条 (公示)

昭和六十二年法律第三十号法律
(公示)

第二十七条

厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

  1. 第十条第一項の規定による指定をしたとき。
  2. 第二十一条の規定による許可をしたとき。
  3. 第二十二条の規定により指定を取り消し、又は試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  4. 前条第二項の規定により試験事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた試験事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。

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(特定行為業務の登録)

自らの事業又はその一環として、特定行為(認定特定行為業務従事者が行うものに限る。)の業務(以下「特定行為業務」という。)を行おうとする者は、その事業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。

2第十九条及び第二十条の規定は前項の登録を受けた者について、第四十八条の三第二項、第四十八条の四から第四十八条の八まで及び第四十八条の十の規定は前項の登録について準用する。この場合において、これらの規定中「厚生労働大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「喀痰吸引等業務」とあるのは「特定行為業務」と、第十九条中「指定試験機関」とあるのは「附則第二十七条第一項の登録を受けた者(以下「登録特定行為事業者」という。)」と、第二十条第一項中「指定試験機関」とあるのは「登録特定行為事業者」と、第四十八条の四第三号中「第四十八条の七」とあるのは「第四十八条の七(附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)」と、第四十八条の五第一項第二号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、同項第三号中「喀痰吸引等」とあるのは「特定行為」と、「介護福祉士」とあるのは「認定特定行為業務従事者」と、第四十八条の六第一項中「登録を受けた者(以下「登録喀痰吸引等事業者」という。)」とあるのは「登録特定行為事業者」と、同条第二項及び第三項並びに第四十八条の七中「登録喀痰吸引等事業者」とあるのは「登録特定行為事業者」と読み替えるものとする。

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