(指定の取消し)
第七条
主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
主務大臣は、指定養成施設等が第二条に規定する主務省令で定める基準に適合しなくなつたと認めるとき、若しくはその設置者若しくは長が前条第二項の規定による指示に従わないとき、又は次条の規定による申請があつたときは、その指定を取り消すことができる。
第十四条の二の規定は、法附則第二十七条第一項の登録について準用する。