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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第八条 (指定取消しの申請)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(指定取消しの申請)

第八条

指定養成施設等について、主務大臣の指定の取消しを受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣に提出しなければならない。

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