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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第十二条 (指定取消しの申請書の記載事項)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(指定取消しの申請書の記載事項)

第十二条

第八条の申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 指定の取消しを受けようとする理由
  2. 指定の取消しを受けようとする予定期日
  3. 在学中の学生があるときは、その措置

2第九条の規定により読み替えて適用する令第八条の書面には、前項各号に掲げる事項を記載しなければならない。

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