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社会福祉士介護福祉士学校指定規則 第一条 (この省令の趣旨等)

平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号府省令
(この省令の趣旨等)

第一条

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。以下「法」という。)第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校(以下「高等学校等」という。)の指定(第五条第一号及び第十二条第一項において「指定」という。)に関しては、社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和六十二年政令第四百二号。以下「令」という。)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

2この省令において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校又はこれに附設される同法第百二十四条に規定する専修学校若しくは同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

(施行期日等)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新規則」という。)別表第四の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から適用する。

  1. 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和六十二年法律第三十号。附則第三条において「法」という。)第四十条第二項第一号に規定する学校(以下「第一号学校」という。)のうち修業年限が四年以上のもの又は同項第二号若しくは第三号に規定する学校平成三十一年四月一日
  2. 第一号学校のうち修業年限が三年以上四年未満のもの平成三十二年四月一日
  3. 第一号学校のうち修業年限が二年以上三年未満のもの平成三十三年四月一日
(施行期日)
附則

この省令は、公布の日から施行する。

2この省令による改正後の社会福祉士介護福祉士学校指定規則(以下「新学校規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日から適用し、当該各号に定める日の前日において現に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けている学校(以下「社会福祉士学校」という。)において社会福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、なお従前の例によることができる。

  1. 社会福祉士学校のうち修業年限が三年を超えるもの令和三年四月一日
  2. 社会福祉士学校のうち修業年限が二年を超え三年以下のもの令和四年四月一日
  3. 社会福祉士学校のうち修業年限が一年を超え二年以下のもの令和五年四月一日
  4. 社会福祉士学校のうち修業年限が一年以下のもの令和六年四月一日
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