(養成課程)
第二条
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する学校における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する学校における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。
2法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する学校又は同項第四号に規定する高等学校等における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。
3第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。
特例高等学校等に係る令附則第二項において準用する令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
2第九条から第十二条までの規定は、特例高等学校等の指定について準用する。
新規則別表第四の規定の適用の日の前日において現に指定を受けている第一号学校において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。
この省令の施行の日以後に社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号又は第三号の規定による指定を受けようとする者に係る当該指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二項各号に規定する新学校規則の規定の適用前においても、新学校規則の規定の例により行うことができる。