(社会福祉士の養成に係る学校の指定基準)
第三条
法第七条第二号に規定する学校(別表第一及び別表第三において「社会福祉士短期養成学校」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
- イ入学の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
- ロ修業年限は、六月以上であること。
- ハ教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
- ニ
- ホニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
- ヘニの専任教員のうち一人はソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
- トソーシャルワーク演習を教授する教員は、次に掲げる者のいずれかであること。
- チソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授する教員は、トの(1)から(4)までに掲げる者のいずれかであること。
- リソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)、ソーシャルワーク実習指導及びソーシャルワーク実習を教授する教員の員数は、それぞれ学生二十人につき一人以上とすること。
- ヌ同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の普通教室を有すること。
- ル少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室をそれぞれ有すること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- ヲ教育上必要な機械器具、図書その他の設備を有すること。
- ワ厚生労働大臣が別に定める施設又は事業のうち、ソーシャルワーク実習を行うのに適当なもの(以下この号及び第九条第一項第十号において「実習施設等」という。)をソーシャルワーク実習に利用できること。ただし、ソーシャルワーク実習の一部については、ソーシャルワーク実習を行うのに適当な市町村(特別区を含む。以下同じ。)において行うことができる。
- カ実習施設等におけるソーシャルワーク実習(市町村においてソーシャルワーク実習を行う場合を含む。ヨにおいて同じ。)を指導する実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に三年以上従事した経験を有する者であって、かつ、実習指導者を養成するために行う講習会であって厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ厚生労働大臣に届け出られたものを修了した者であること。
- ヨ一の実習施設等におけるソーシャルワーク実習について同時に授業を行う学生の数は、その指導する実習指導者の員数に五を乗じて得た数を上限とすること。
- タ専任の事務職員を有すること。
- レ管理及び維持経営の方法が確実であること。
- ソ入学し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであってはならないこと。
- イ
- 二通信課程に係る基準
- イ前号イ、ロ、トからリまで、ワからヨまで、レ及びソに該当するものであること。
- ロ印刷教材は、別表第三の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであって、その内容が次によるものであること。
- ハ印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
- ニ面接授業の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
- ホ面接授業は、学校が自ら行うこと。
- ヘ別表第三に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
- ト講義室が面接授業の実施期間において確保されていること。
- チ少なくとも学生二十人につき一室の割合で、ソーシャルワーク演習及びソーシャルワーク演習(専門)を行うための演習室並びにソーシャルワーク実習指導を行うための実習指導室が面接授業の実施期間においてそれぞれ確保されていること。ただし、ソーシャルワーク演習、ソーシャルワーク演習(専門)及びソーシャルワーク実習指導を行うのに教育上支障がない場合は、演習室と実習指導室とは兼用とすることができる。
- リ実習の内容は、別表第三に定めるもの以上であること。
- ヌ事務職員を有すること。
- イ