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社会福祉士及び介護福祉士法施行令 第二条 (養成施設等の指定の基準)

昭和六十二年政令第四百二号政令
(養成施設等の指定の基準)

第二条

第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(次条第四条及び第十条において「養成施設等の指定」という。)の基準については、教育の内容、教育の方法、施設、設備その他の事項に関し主務省令で定める。

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(介護福祉士試験の受験資格の特例に係る高等学校又は中等教育学校の指定)

第二条から第十条までの規定は、法附則第九条第一項各号の規定による高等学校又は中等教育学校の指定について準用する。この場合において、第二条中「第七条第二号若しくは第三号若しくは第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による学校若しくは養成施設の指定又は同項第四号」とあるのは「附則第九条第一項各号」と、「若しくは中等教育学校」とあるのは「又は中等教育学校」と、第四条第一項及び第九条中「学校又は養成施設」とあるのは「高等学校又は中等教育学校」と読み替えるものとする。

(経過措置)
附則

改正法第二条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号若しくは第三十九条第一号から第三号までの規定による学校若しくは養成施設の指定又は同法第四十条第二項第一号若しくは附則第二条第一項の規定による高等学校若しくは中等教育学校の指定(以下「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新令」という。)第三条(新令附則第二項において準用する場合を含む。)の規定の例により、新指定の申請をすることができる。

2主務大臣は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

(経過措置)
附則

改正法第三条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(次条において「新法」という。)第四十条第二項第一号から第三号までの規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「新指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、この政令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、新指定の申請をすることができる。

2主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により新指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、新指定をすることができる。この場合において、当該新指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成二十四年四月一日から平成二十八年三月三十一日までの間においては、第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)第一条第一項中「社会福祉士に係る社会福祉士及び介護福祉士法」とあるのは「社会福祉士及び介護福祉士法」と、「社会福祉又は保健医療」とあるのは「社会福祉」とする。

2新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第二項及び第十四条の二の規定は、平成二十八年三月三十一日までは、適用しない。

(経過措置)
附則

社会福祉法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第二十一号。第三項において「平成二十八年改正法」という。)第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(同項において「平成十九年改正法」という。)第二条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(同項において「法」という。)第四十条第二項第二号の規定による学校又は養成施設の指定(以下この条において「第四十条第二項第二号指定」という。)を受けようとする者は、この政令の施行前においても、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第三条の規定の例により、第四十条第二項第二号指定の申請をすることができる。

2主務大臣(養成施設については、その所在地を管轄する都道府県知事)は、前項の規定により第四十条第二項第二号指定の申請があった場合には、この政令の施行前においても、第四十条第二項第二号指定をすることができる。この場合において、当該第四十条第二項第二号指定は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。

3前二項の規定の施行の際現に社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成二十八年政令第百八十三号)による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令及び社会福祉法施行令の一部を改正する政令(平成二十年政令第八十四号)附則第二条第一項の規定によりされている同項に規定する新指定(平成二十八年改正法第五条の規定による改正前の平成十九年改正法第三条の規定による改正後の法第四十条第二項第五号の規定による学校又は養成施設の指定に係るものに限る。)の申請又は同令附則第二条第二項の規定によりされている当該新指定は、それぞれ第一項の規定によりされた第四十条第二項第二号指定の申請又は前項の規定によりされた第四十条第二項第二号指定とみなす。

(社会福祉士及び介護福祉士等の欠格事由に関する経過措置)
附則

社会福祉士及び介護福祉士法第三条第三号及び第四十八条の四第二号(同法附則第二十七条第二項において準用する場合を含む。)並びに附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前にした行為により第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定(第一条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条第一項及び第十四条の二(同令附則第七条において準用する場合を含む。)並びに附則第三条に規定する法律の規定を除く。)により罰金の刑に処せられた者に係る当該刑については、適用しない。

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