第三条
養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣(法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設の指定(次条第一項、第六条第一項並びに第十一条第四項及び第五項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
養成施設等の指定を受けようとするときは、その設置者は、申請書を主務大臣(法第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第一号から第三号まで若しくは第五号の規定による養成施設の指定(次条第一項、第六条第一項並びに第十一条第四項及び第五項において「養成施設の指定」という。)を受けようとする養成施設の設置者にあつては、その所在地を管轄する都道府県知事)に提出しなければならない。
法附則第十一条第三項第三号及び第十四条第二号の政令で定める社会福祉又は保健医療に関する法律の規定は、刑法(第百八十二条の規定に限る。)、児童福祉法、医師法、歯科医師法、保健師助産師看護師法、医療法、身体障害者福祉法、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律、生活保護法、社会福祉法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、薬剤師法、児童扶養手当法、老人福祉法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律、児童手当法、介護保険法、精神保健福祉士法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律、児童虐待の防止等に関する法律、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律、平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律、平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法、子ども・子育て支援法、再生医療等の安全性の確保等に関する法律、公認心理師法、民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律、臨床研究法及び自殺対策の総合的かつ効果的な実施に資するための調査研究及びその成果の活用等の推進に関する法律の規定とする。
この政令の施行の日前に改正法第二条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第七条第二号若しくは第三号又は第三十九条第一号から第三号までの規定による指定を受けている学校又は養成施設(以下「旧指定養成施設等」という。)の設置者は、同日以後において新令第四条第一項に規定する主務省令で定める事項を変更しようとするときは、この政令の施行前においても、同項の規定の例により、承認の申請をすることができる。
2主務大臣は、前項の規定により承認の申請があった場合には、この政令の施行前においても、承認をすることができる。この場合において、当該承認は、この政令の施行の日にその効力を生ずる。
改正法の施行の際現に改正法第三条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法第三十九条第一号から第三号まで又は第四十条第二項第二号の規定による学校又は養成施設の指定を受けている者(前条第二項の規定により新法第四十条第二項第一号から第三号までに規定する指定を受けた者を除く。)は、改正法の施行の日に、それぞれ新法第四十条第二項第一号から第三号まで又は第五号の規定による当該学校又は養成施設の指定を受けたものとみなす。
改正法附則第十三条第一項に規定する特定登録者(同条第二項の規定により申請をした特定登録者を除く。)については、新社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は適用せず、第五条の規定による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行令第一条の規定は、なおその効力を有する。
旧試験合格者並びに特区限定試験委員並びに指定試験機関の役員及び職員並びにこれらの職にあった者についての第三条の規定による改正後の医療法施行令(以下「新医療法施行令」という。)、第四条の規定による改正後の生活保護法施行令(以下「新生活保護法施行令」という。)、第五条の規定による改正後の社会福祉法施行令(以下「新社会福祉法施行令」という。)、第六条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行令(以下「新社会福祉士及び介護福祉士法施行令」という。)、第七条の規定による改正後の精神保健福祉士法施行令(以下「新精神保健福祉士法施行令」という。)、第八条の規定による改正後の介護保険法施行令(以下「新介護保険法施行令」という。)、第九条の規定による改正後の障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(以下「新障害者総合支援法施行令」という。)、第十一条の規定による改正後の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行令(以下「新認定こども園法施行令」という。)、第十二条の規定による改正後の子ども・子育て支援法施行令(以下「新子ども・子育て支援法施行令」という。)、第十三条の規定による改正後の公認心理師法施行令(以下「新公認心理師法施行令」という。)及び第十四条の規定による改正後の民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令(以下「新民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律施行令」という。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。