条文くん法令検索 AIに質問する

社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第二条 (指定施設の範囲)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(指定施設の範囲)

第二条

第七条第四号の厚生労働省令で定める施設は、次のとおりとする。

  1. 地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)の規定により設置される保健所
  2. 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に規定する児童相談所、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設、児童家庭支援センター、里親支援センター及び障害児通所支援事業又は障害児相談支援事業を行う施設
  3. 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院及び診療所
  4. 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に規定する身体障害者更生相談所及び身体障害者福祉センター
  5. 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)に規定する精神保健福祉センター
  6. 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)に規定する救護施設及び更生施設
  7. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に規定する福祉に関する事務所
  8. 削除
  9. 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に規定する知的障害者更生相談所
  10. 老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センター
  11. 十一
    母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)に規定する母子・父子福祉センター
  12. 十二
    介護保険法(平成九年法律第百二十三号)に規定する介護保険施設及び地域包括支援センター
  13. 十三
    障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)に規定する障害者支援施設、地域活動支援センター、福祉ホーム及び障害福祉サービス事業(生活介護、自立訓練、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援、就労定着支援又は自立生活援助を行うものに限る。)又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う施設
  14. 十三の二
    困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和四年法律第五十二号)に規定する女性相談支援センター及び女性自立支援施設
  15. 十四
    前各号に掲げる施設に準ずる施設として厚生労働大臣が認める施設

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(権限の委任)

法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。

  1. 法附則第九条第一項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限
  2. 令附則第二条において準用する令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限
  3. 令附則第二条において準用する令第六条及び第七条に規定する権限
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第十五条から第二十一条までにおいて「新規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第一章(第一条及び第九条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。

2改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。

  1. 口腔内の喀痰吸引
  2. 鼻腔内の喀痰吸引
  3. 気管カニューレ内部の喀痰吸引
  4. 胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
  5. 経鼻経管栄養

3新規則第二十四条の二、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、平成二十八年三月三十一日までは適用しない。

(法附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業)

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。

  1. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの
  2. 育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第四号に規定する対象家族を介護するためにするもの
  3. 災害、疾病その他やむを得ない理由による休業
(経過措置)
附則

この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。

2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(様式に関する経過措置)
附則

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則第二条(指定施設の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条の三(厚生労働省令で定める者の範囲) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 目次 第三条(試験施行期日等の公告) →