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(権限の委任)
法第四十八条の十一及び令第十五条の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限(国の設置する高等学校又は中等教育学校に係るものを除く。)は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第三号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
- 一
法附則第九条第一項各号に規定する高等学校若しくは中等教育学校の指定に関する権限
- 二
令附則第二条において準用する令第三条から第五条まで及び第八条に規定する権限
- 三
令附則第二条において準用する令第六条及び第七条に規定する権限
(社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則介護福祉士試験において筆記試験を行う専門的知識及び専門的技能並びに実技試験を行う専門的技能については、第一条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(次条及び附則第十五条から第二十一条までにおいて「新規則」という。)第二十三条の規定にかかわらず、平成二十三年三月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(経過措置)
附則介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第十二条第一項の規定により読み替えられた改正法第五条の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第二条第二項の規定を適用する場合については、この省令による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則(以下「新規則」という。)第一条の規定は適用せず、この省令による改正前の社会福祉士及び介護福祉士法施行規則目次及び第一章(第一条及び第九条の規定に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
2改正法附則第十二条第一項の規定により読み替えられた新法附則第三条第一項の厚生労働省令で定める医師の指示の下に行われる行為は、次のとおりとする。
- 一
口腔内の喀痰吸引
- 二
鼻腔内の喀痰吸引
- 三
気管カニューレ内部の喀痰吸引
- 四
胃ろう又は腸ろうによる経管栄養
- 五
経鼻経管栄養
3新規則第二十四条の二、第二十六条、第二十六条の二及び第二十六条の三の規定は、平成二十八年三月三十一日までは適用しない。
(法附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業)
社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号。以下「平成十九年改正法」という。)附則第六条の四の厚生労働省令で定める休業は、次に掲げる休業とする。
- 一
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。次号において「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業に後続する休業であって子の養育をするためにするもの
- 二
育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業に後続する休業であって同条第四号に規定する対象家族を介護するためにするもの
- 三
災害、疾病その他やむを得ない理由による休業
(経過措置)
附則この省令による改正前のそれぞれの省令で定める様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後のそれぞれの省令で定める様式によるものとみなす。
2旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(様式に関する経過措置)
附則この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。