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社会福祉士及び介護福祉士法施行規則 第一条の三 (厚生労働省令で定める者の範囲)

昭和六十二年厚生省令第四十九号府省令
(厚生労働省令で定める者の範囲)

第一条の三

第七条第一号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。次号、第三号及び次項第一号において同じ。)において法第七条第一号に規定する指定科目(以下この項、第四項及び第七項において「指定科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による大学において指定科目(相談援助実習指導及び相談援助実習の科目(以下この号、次号、第五号及び第七号並びに第四項及び第七項において「実習科目」という。)を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、学校教育法による大学、大学院、短期大学又は専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。)(以下「大学等」という。)において実習科目を修めたもの
  3. 学校教育法による大学において指定科目(実習科目を除く。)を修めて、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  4. 学校教育法による大学院において指定科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
  5. 学校教育法による大学院において指定科目(実習科目を除く。)を修めて当該大学院の課程を修了した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  6. 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限四年以上のものに限る。次号、次項第三号及び第三項第三号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
  7. 学校教育法による専修学校の専門課程において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

2第七条第二号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学において法第七条第二号に規定する基礎科目(次号及び第三号並びに第五項及び第八項において「基礎科目」という。)を修めて、学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  2. 学校教育法による大学院において基礎科目を修めて当該大学院の課程を修了した者
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程において基礎科目を修めて卒業した者

3第七条第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による大学院の課程を修了した者
  2. 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構法(平成十五年法律第百十四号)による独立行政法人大学改革支援・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者(旧国立学校設置法(昭和二十四年法律第百五十号)による大学評価・学位授与機構により学士、修士又は博士の学位を授与された者を含む。)
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校(同法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限四年以上のものに限る。)を卒業した者
  4. 学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
  5. 旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学を卒業した者
  6. 旧高等師範学校規程(明治二十七年文部省令第十一号)による高等師範学校専攻科を卒業した者
  7. 旧師範教育令(昭和十八年勅令第百九号)による高等師範学校又は女子高等師範学校の修業年限一年以上の研究科を修了した者
  8. 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中学校若しくは高等女学校を卒業した者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により、これと同等以上の学力を有するものと検定された者を入学資格とする旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校(以下「専門学校」という。)で修業年限(予科の修業年限を含む。以下この号において同じ。)五年以上の専門学校を卒業した者又は修業年限四年以上の専門学校を卒業し修業年限四年以上の専門学校に置かれる修業年限一年以上の研究科を修了した者
  9. 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)による防衛大学校又は防衛医科大学校を卒業した者
  10. 国立研究開発法人水産研究・教育機構法(平成十一年法律第百九十九号)による国立研究開発法人水産研究・教育機構を卒業した者(旧水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)による水産講習所、平成十三年四月一日前の農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)による水産大学校(昭和五十九年七月一日前の農林水産省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)による水産大学校及び平成十三年一月六日前の農林水産省組織令(昭和二十七年政令第三百八十九号)による水産大学校を含む。)及び旧独立行政法人水産大学校法(平成十一年法律第百九十一号)による独立行政法人水産大学校を卒業した者を含む。)
  11. 十一
    国土交通省組織令(平成十二年政令第二百五十五号)による海上保安大学校(昭和五十九年七月一日前の海上保安庁法(昭和二十三年法律第二十八号)による海上保安大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令(昭和五十九年政令第百七十五号)による海上保安大学校を含む。)を卒業した者
  12. 十二
    職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)による職業能力開発総合大学校の総合課程又は長期課程を修了した者(旧職業訓練法(昭和三十三年法律第百三十三号)による中央職業訓練所又は職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業訓練法の一部を改正する法律(昭和六十年法律第五十六号)による改正前の職業訓練法(昭和四十四年法律第六十四号。以下「新職業訓練法」という。)による職業訓練大学校の長期指導員訓練課程を修了した者、職業能力開発促進法の一部を改正する法律(平成四年法律第六十七号)による改正前の職業能力開発促進法(以下「旧職業能力開発促進法」という。)による職業訓練大学校の長期課程を修了した者及び職業能力開発促進法及び雇用促進事業団法の一部を改正する法律(平成九年法律第四十五号)による改正前の職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の長期課程を修了した者を含む。)
  13. 十三
    国土交通省組織令による気象大学校(昭和五十九年七月一日前の運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)による気象大学校及び平成十三年一月六日前の運輸省組織令による気象大学校を含む。)の大学部を卒業した者

4第七条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業し又は修了した者を除く。)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  2. 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限三年以上のものに限る。次号並びに次項及び第六項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。次号において同じ。)
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

5第七条第五号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)とする。

6第七条第六号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限三年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者(夜間において授業を行う専攻科、学科若しくは課程又は通信による教育を行う課程を卒業した者を除く。)
  2. 職業能力開発促進法による職業能力開発大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)若しくは応用課程又は職業能力開発短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者(旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程(訓練期間三年以上のものに限る。)を修了した者を含む。)

7第七条第七号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者)であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの
  2. 学校教育法による専修学校の専門課程(修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)又は各種学校(学校教育法第九十条第一項に規定する者を入学資格とするものであつて、修業年限二年以上のものに限る。次号並びに次項及び第九項において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者
  3. 学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において指定科目(実習科目を除く。)を修めて卒業した者であつて、その後、大学等において実習科目を修めたもの

8第七条第八号の厚生労働省令で定める者は、学校教育法による専修学校の専門課程又は各種学校において基礎科目を修めて卒業した者とする。

9第七条第十号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

  1. 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、特別支援学校の専攻科(修業年限二年以上のものに限る。)、専修学校の専門課程又は各種学校を卒業した者
  2. 職業能力開発促進法による職業能力開発総合大学校の特定専門課程又は職業能力開発大学校若しくは職業能力開発短期大学校の専門課程を修了した者(新職業訓練法による職業訓練短期大学校の専門訓練課程又は特別高等訓練課程を修了した者及び旧職業能力開発促進法による職業訓練短期大学校の専門課程を修了した者を含む。)

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(介護福祉士の登録に関する経過措置)
附則

次の各号のいずれかに該当する者は、介護福祉士の登録に当たつて、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則別表第五又は社会福祉士介護福祉士学校指定規則別表第四の二に定める介護過程Ⅲ(次項において「介護過程Ⅲ」という。)を修了していることを要する。

  1. 法附則第九条第一項各号に掲げる者
  2. 社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十五号)附則第五条に規定する者
  3. 第二十一条第二号に規定する者であつて、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第九十三号)の施行の日前に入国したもの

2前項の者が介護福祉士の登録を受けようとするときは、第二十六条において準用する第十条の規定にかかわらず、様式第六による介護福祉士登録申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定めるものを添えて、これを厚生労働大臣(法第四十三条第一項に規定する指定登録機関が介護福祉士の登録の実施に関する事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に提出しなければならない。

  1. 中長期在留者及び特別永住者住民票の写し(国籍等を記載したものに限る。)及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書
  2. 出入国管理及び難民認定法第十九条の三各号に掲げる者旅券その他の身分を証する書類の写し及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書
  3. 前二号に掲げる者以外の者戸籍の謄本若しくは抄本又は住民票の写し(住民基本台帳法第七条第五号に掲げる事項を記載したものに限る。)及び介護過程Ⅲを修了した旨の証明書
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