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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第四条

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令

第四条

第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。

  1. 昼間課程及び夜間課程に係る基準
    1. 入所の資格は、次のいずれかに該当する者であることとするものであること。
    2. 修業年限は、一年以上であること。
    3. 教育の内容は、別表第一に定めるもの以上であること。
    4. 別表第一に定める教育内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、別表第二の上欄に掲げる生徒の総定員の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める専任教員数以上の専任教員を有すること。
    5. ニの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者であること。
    6. ニの専任教員のうち一人は社会福祉の原理と政策、高齢者福祉、障害者福祉、児童・家庭福祉又は貧困に対する支援を、一人はソーシャルワークの基盤と専門職(専門)、ソーシャルワークの理論と方法(専門)又はソーシャルワーク演習(専門)を、一人はソーシャルワーク実習指導又はソーシャルワーク実習を教授できる者であること。
    7. 前条第一号トからソまでに該当するものであること。
  2. 通信課程に係る基準
    1. 前号イ及びロに該当するものであること。
    2. 前条第一号トからリまで、ワからヨまで、レ及びソ並びに同条第二号ロからヌまでに該当するものであること。

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(社会福祉士介護福祉士学校養成施設施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新指定規則」という。)第三条第一号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。

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