第四条
法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
- 二
法第七条第三号に規定する養成施設(別表第一及び別表第三において「社会福祉士一般養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
学校教育法の一部を改正する法律(平成十七年法律第八十三号)による改正前の学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十八条第七項の助教授の職にあった者は、第二条の規定による改正後の社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(以下「新指定規則」という。)第三条第一号トの規定の適用については、准教授の職にあった者とみなす。