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社会福祉士及び介護福祉士法 第七条 (受験資格)

昭和六十二年法律第三十号法律
(受験資格)

第七条

社会福祉士試験は、次の各号のいずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

  1. 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に基づく大学(短期大学を除く。以下この条において同じ。)において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する科目(以下この条において「指定科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者
  2. 学校教育法に基づく大学において文部科学省令・厚生労働省令で定める社会福祉に関する基礎科目(以下この条において「基礎科目」という。)を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士短期養成施設等」という。)において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  3. 学校教育法に基づく大学を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設(以下「社会福祉士一般養成施設等」という。)において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  4. 学校教育法に基づく短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法に基づく専門職大学の三年の前期課程を含む。次号及び第六号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この条において同じ。)(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、厚生労働省令で定める施設(以下この条において「指定施設」という。)において一年以上相談援助の業務に従事したもの
  5. 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  6. 学校教育法に基づく短期大学を卒業した者(夜間において授業を行う学科又は通信による教育を行う学科を卒業した者を除く。)その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において一年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  7. 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。次号及び第十号において同じ。)において指定科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事したもの
  8. 学校教育法に基づく短期大学において基礎科目を修めて卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  9. 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第十九条第一項第二号に規定する養成機関の課程を修了した者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  10. 学校教育法に基づく短期大学又は高等専門学校を卒業した者その他その者に準ずるものとして厚生労働省令で定める者であつて、指定施設において二年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
  11. 十一
    指定施設において四年以上相談援助の業務に従事した後、社会福祉士一般養成施設等において一年以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者
  12. 十二
    児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司並びに老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事であつた期間が四年以上となつた後、社会福祉士短期養成施設等において六月以上社会福祉士として必要な知識及び技能を修得した者

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同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(名称の使用制限)

准介護福祉士でない者は、准介護福祉士という名称を使用してはならない。

附則

附則第一条第六号に掲げる規定の施行の際現に准介護福祉士という名称を使用している者については、第三条の二の規定による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法附則第七条の規定は、同号に掲げる規定の施行後六月間は、適用しない。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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