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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則 第二条 (養成課程)

昭和六十二年厚生省令第五十号府省令
(養成課程)

第二条

第七条第二号若しくは第三号又は第四十条第二項第五号に規定する養成施設における養成課程は、昼間課程、夜間課程及び通信課程とする。

2第四十条第二項第一号から第三号までに規定する養成施設における養成課程は、昼間課程及び夜間課程とする。

3第一項に規定する昼間課程、夜間課程及び通信課程は、併せて設けることができる。前項に規定する昼間課程及び夜間課程についても、同様とする。

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(経過措置)
附則

新規則別表第四の規定の適用の日の前日において現に指定を受けている第一号養成施設において介護福祉士として必要な知識及び技能を修得中の者に係る養成課程については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。

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