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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則
昭和六十二年厚生省令第五十号
府省令
· 条文 18 件 ·
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社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(この省令の趣旨)
第二条
(養成課程)
第三条
(社会福祉士の養成施設の指定基準)
第四条
第五条
(介護福祉士の養成施設の指定基準)
第六条
第七条
第七条の二
第八条
(指定の申請書の記載事項等)
第九条
(変更の承認及び届出を要する事項)
第十条
(令第五条の規定により報告を要する事項)
第十一条
(指定取消しの申請書の記載事項)
第十二条
(令第十一条第四項の規定により報告を要する事項)
第十三条
(講習会修了者名簿の提出)
第十四条
(権限の委任)
第二十二条
(社会福祉士及び介護福祉士法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二十三条
第二十四条
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)
別表第三
(e-Gov)
別表第四
(e-Gov)
別表第五
(e-Gov)