第七条
法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
法第四十条第二項第三号に規定する養成施設(施行規則第二十条第一号に掲げる学校その他の施設を卒業した者に対する教育を行うものに限る。別表第四において「第三号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
相談援助実習を行う施設又は事業所における実習指導者については、新指定規則第三条第一号ワ、同条第二号イ、第四条第一号ト又は同条第二号ロの規定にかかわらず、当分の間、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童福祉司、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)に定める身体障害者福祉司、社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)に定める福祉に関する事務所に置かれる同法第十五条第一項第一号に規定する所員、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)に定める知的障害者福祉司若しくは老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十五号)第六条及び第七条に規定する社会福祉主事として八年以上相談援助の業務に従事した者又は新指定規則第三条第一号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修の課程を平成二十一年三月三十一日までに修了した者を実習指導者とすることができる。