第七条の二
法第四十条第二項第五号に規定する養成施設(別表第五において「第五号養成施設」という。)に係る令第二条に規定する主務省令で定める基準は、次のとおりとする。
- 一昼間課程及び夜間課程に係る基準
- イ修業年限は、六月以上(施行規則第二十一条第三号に掲げる者にあつては、一月以上)であること。
- ロ教育の内容は、別表第五に定めるもの以上であること。
- ハ
- ニ別表第五に定める教育の一部を他の養成施設等に実施させる場合には、当該他の養成施設等についてその分担する教育の内容に関して適切な水準が確保されていること。
- ホハの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者とし、専任教員として必要な知識及び技能を修得させるために行う講習会であつて厚生労働大臣が別に定める基準を満たすものとしてあらかじめ届け出られたものを修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者(次号ハにおいて「実務者研修教員講習会修了者等」という。)であつて、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
- ヘ介護過程Ⅲを教授する教員は、ホの(1)から(5)までのいずれかに該当する者であつて、かつ、第五条第十四号ロに規定する講習会を修了した者その他その者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者を置くこと。
- ト医療的ケアを教授する教員は、医療的ケア教員講習会修了者等であつて、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後五年以上の実務経験を有する者を置くこと。
- チ一学級の定員は、五十人以下であること。
- リ同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
- ヌ教育上必要な機械器具、模型、図書その他の設備を有すること。
- ル管理及び維持経営の方法が確実であること。
- ヲ入所し、又はしようとする者に対し、教育の内容、教員その他の事項に関する情報が開示されており、当該開示された情報は、虚偽又は誇大なものであつてはならないこと。
- イ
- 二通信課程に係る基準
- イ前号イ、ロ、ニ、ヘ、ト及びヌからヲまでに該当するものであること。
- ロ別表第五に定める教育の内容を教授するのに必要な数の教員を有し、かつ、一人以上の専任教員を有すること。
- ハロの専任教員のうち一人は、教務に関する主任者とし、実務者研修教員講習会修了者等であつて、かつ、次に掲げる者のいずれかであること。
- ニ印刷教材は、別表第五の科目の欄に定める各科目について、同表の時間数の欄に定める時間数以上の学習を必要とするものであつて、その内容が次によるものであること。
- ホ印刷教材による授業における指導は、通信指導及び添削指導とし、その方法が次によるものであること。
- ヘ面接授業においては、通信指導及び添削指導において修得することが求められている知識及び技能の修得がなされていることにつき確認をすること。
- ト面接授業における一学級の定員は、五十人以下であること。
- チ面接授業の実施期間において、同時に授業を行う学級の数に応じ、必要な数の教室を有すること。
- イ