(介護福祉士試験の受験資格)
第二十一条
法第四十条第二項第六号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一学校教育法による高等学校又は中等教育学校であつて文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定したものにおいて、社会福祉士介護福祉士学校指定規則(平成二十年文部科学省・厚生労働省令第二号)別表第五に定める高等学校等に係る教科目及び単位数を修めて、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者
- 二インドネシア人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とインドネシア共和国との間の協定附属書十第一編第六節2の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたインドネシア人をいう。)、フィリピン人介護福祉士候補者(経済上の連携に関する日本国とフィリピン共和国との間の協定附属書八第一部第六節1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたフィリピン人をいう。)又はベトナム人介護福祉士候補者(平成二十四年四月十八日にベトナム社会主義共和国政府との間で交換が完了した看護師及び介護福祉士の入国及び一時的な滞在に関する書簡1(b)の規定に基づき、入国及び一時的な滞在が許可されたベトナム人をいう。)であつて、三年以上介護等(法第二条第二項に規定する介護等をいう。)の業務に従事した者
- 三三年以上介護等の業務に従事した者であつて、次に掲げる課程のいずれかを修了した後、法第四十条第二項第五号に規定する学校又は養成施設において一月以上介護福祉士として必要な知識及び技能を修得したもの
- イ法附則第十一条第二項に規定する喀痰吸引等研修(別表第三第一号の基本研修及び同表第二号の実地研修を除く。)の課程
- ロ介護保険法施行規則(平成十一年厚生省令第三十六号)第二十二条の二十三に規定する介護職員初任者研修課程
- ハ
- ニ旧訪問介護員省令第一条に規定する二級課程
- ホ旧訪問介護員省令第一条に規定する三級課程
- ヘ介護保険法施行規則の一部を改正する省令(平成二十四年厚生労働省令第二十五号)による改正前の介護保険法施行規則第二十二条の二十三第一項に規定する介護職員基礎研修課程
- トイからヘまでに掲げる課程に準ずる課程として厚生労働大臣が認める課程
- イ