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介護保険法施行規則 第二十二条の二十三 (研修の課程)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(研修の課程)

第二十二条の二十三

第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。

2研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。

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