(研修の課程)
第二十二条の二十三
令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
2研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。
令第三条第一項第一号イ及びロに掲げる研修(以下この条から第二十二条の二十九までにおいて「研修」という。)の課程は、介護職員初任者研修課程及び生活援助従事者研修課程とする。
2研修の内容は、厚生労働大臣が定める基準以上のものとする。