(変更又は廃止、休止、若しくは再開の届出)
第二十二条の二十九
介護員養成研修事業者(令第三条第一項第一号ロに規定する介護員養成研修事業者をいう。以下同じ。)は、第二十二条の二十六第一項各号(第八号については、当該指定に係る事業に関するものに限る。)若しくは第二項各号に掲げる事項に変更があったとき、又は当該事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、十日以内に、その旨及び次に掲げる事項を当該指定をした都道府県知事に届け出なければならない。
- 一廃止し、休止し、又は再開した場合にあっては、その研修の名称及びその年月日
- 二廃止し、又は休止した場合にあっては、その理由
- 三休止した場合にあっては、その予定期間