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介護保険法施行規則 第二十二条の二十八 (名簿の記載事項)

平成十一年厚生省令第三十六号府省令
(名簿の記載事項)

第二十二条の二十八

第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。

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