(名簿の記載事項) 第二十二条の二十八 令第三条第二項第二号イの厚生労働省令で定める事項は、養成研修修了者(同条第一項第一号に規定する養成研修修了者をいう。)の氏名、生年月日、研修の修了年月日及び同条第一項第一号の証明書の番号とする。 e-Gov法令検索で第二十二条の二十八を開く ↗